建設業者が不動産業(宅地建物取引業)を併設するケースとして考えられるのは、建築工事業者が自社で建てた物件を他人に販売する時、いわゆる建売住宅の販売を行う場合の他、内装工事業者等が中古住宅をリノベーションして、これを転売する場合などがありますね。

 

これらの事業は、不動産業すなわち宅地建物取引業(宅建業)にあたりますので、建設業と兼業で行うのであれば、建設業許可に加えて「宅地建物取引業免許」(宅建業免許)が必要になります。

 

また、土地売買をお世話した顧客の建築工事を請け負うような不動産業から派生する事業展開も考えられます。その際は建築士事務所登録を受けていると、設計施工で工事を請け負うことも可能になります。

 

不動産業の中には他人が所有するアパート、マンションなどの「賃貸管理」(入居者募集から契約、家賃集金、建物清掃、設備点検及び補修等)がありますが、賃貸物件の新築工事とともにこれら管理業務までを受注する体制を構築することができれば、長期にわたって安定した収益を見込むこともできます。

 

物件の管理までを請け負うようになると、スポット工事の売上以外に月々の安定収入に加え、オーナーとの人間関係が、施工業者の立場だけであるときよりも、より親密になる可能性があります。この関係は、将来に建替え需要が発生したときはもちろん、新たな計画が出てきたときの受注の際にも有利になるのではないでしょうか。

 

中小建設業者が競争を勝ち抜き、生き残っていくためには、受注の拡大を図ることは当然ですが、周辺業務にチャレンジして請負依存体質からの脱却を図り、収益構造を改善することが大切です。そのための対策として、建設業許可取得による請負金額の拡大プラス不動産業の併設に必要な宅建業免許取得により経営基盤の強化をしていくことは大切だと考えます。

 

宅建業免許には、建設業許可同様、知事免許と大臣免許があります。たとえば事務所が大阪府のみであれば大阪府知事免許を取得すればよく、他県にも所在するのであれば大臣免許を受けることになります。大臣免許の申請は、主たる事務所(本店)の所在地の都道府県の窓口で行います。申請の手続きは建設業許可とほぼ同様ですが、常に本店が主たる事務所であることが宅建業の特徴です。

 

当事務所にご依頼いただけば、建設業許可と共に宅地建物取引業免許についても的確な手続きを進めさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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