平成30年4月1日以降公告の全ての建設工事で、社会保険等未加入建設業者を下請負人(すべての下請負人)とすることを禁止されます。
詳細につきましては、大阪府ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

契約書において、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人とすることを禁止