会社設立は人で言えば誕生日ですね。

思い入れのある日を会社設立日にしたいと考える方も多いでしょう。

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ただ、税務上では何か問題があるでしょうか?

 

たとえば、きりのいい4月1日にするか、大安の4月5日にするか?

税務上は、1日以外の日を会社設立日としたほうが

法人住民税の均等割がわずかですが、少なくて済みます。

 

事務所(会社)を有していた期間が1年に満たないときは、

「年額×事務所を有していた月数÷12」で算出しますが、

1ヶ月に満たない端数があるときは切り捨てになるからです。

(ただし、期間の全部が1ヶ月に満たなければ1ヶ月とされますが)

 

 

でも、設立日は、やっぱり別の要素で決めますか!