水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱いについて
(積替え又は保管を含まない収集運搬業の場合)

平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の規制が強化されますので、ご注意ください。

・委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が
 含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。

 

・マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が
 含まれること、また、その数量を記載する必要があります。

 

・帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が
 含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。

 

・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、
 また、他のものと混合することのないように区分して行う必要があります。

 

平成29年10月1日以降に発行する許可証には、取り扱う廃棄物の種類に
「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」旨を明記します。

 

・「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」についても、
 現在の許可証に記載している「石綿含有廃棄物を含む」又は「除く」と同様に記載します。

 

・施行日に取り扱っている業者は、水銀に係る処理基準を満たしていれば、
 許可証に「含む」の表記がなくても、引き続き取り扱うことができます。

 

平成29年10月1日の時点で、これらの廃棄物を取り扱っている方が、
更新申請の前に許可証への記載を希望する場合は、変更届の提出が必要となります。