建設業許可を取得には、経営者としての経験(経営業務の管理責任者:経管と言いいますが)が最低5年必要です。

個人事業主(一人親方のように)として経験がある場合、経営経験を証明するためには、原則、確定申告書が必須条件です。

でも、確定申告書を紛失してしまった場合には、経営経験を証明できないのでしょうか?

でも、大丈夫。

確定申告書を紛失してしまった場合でも、一定年数までは、税務署から申告した確定申告書を取り寄せることができる可能性があるんです。

「開示請求」と言い、何年前までさかのぼって開示請求できるかは、税務署により異なりますが、5年や7年~10年まで残っている場合もあります。

確定申告書を無くしてしまった場合は、ご自身の住所を管轄する税務署へ、何年前まで開示請求ができるのか確認してください。

確定申告書が開示請求によって用意できれば、あとはその間に個人事業主として工事を請け負っていたことがわかる資料が用意できれば、経営経験が認められます。

 

また、実は確定申告してないじゃ~ってケースも稀にあります。

その場合は、税金課税の覚悟を決めて、遡って確定申告してください。そして、税務署の受付印をもらってください。それで大丈夫です。意外と還付させるってこともありますよ。

 

あとは、下記の3つが資料のどれか1つがあれば大丈夫です。

①契約書
②注文書
③請求書と入金確認資料(通帳もしくは領収書)・・・大阪府の場合は、請求書の控えでOKです。

この資料も年1件ご用意できれば、その1年に関して経営経験として認められますので、諦めることはありません。

 

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