独立して会社設立を検討されている建設業者の方に注意していただきたいことがあります。

といっても難しいことではありません。
ただ、自分自身で会社設立の手続きをしたり、建設業許可をよく知らない司法書士に依頼にすると後々面倒なので、確認しておきましょう。

1.定款の目的

定款の中で重要なものの一つが「事業目的」です。

設立する会社が何の仕事をするのかを事業目的として記載して、この記載した以外の仕事は原則としてやってはいけません。

※定款に記載されていない仕事をしたとしても罰則はありませんが・・・

建設業許可の場合は、申請している許可の内容と事業目的が合っているのかを確認されますので、建設業を行なっていることがわからない事業目的の場合は登記と定款を変更してくださいと求められます。

事業目的の書き方は申請する又は将来行うかもしれない建設業の業種を書くと良いです。例えば「屋根工事業」「大工工事業」などです。業種がたくさんある場合には「建設業」でも良いです。

 

2.事業承継のための役員

設立したばかりや小規模な会社の場合、取締役は社長だけということが多いと思います。

でも、将来の事業承継も検討するなら、引き継いでくれる可能性あるの人を取締役として登記しましょう。

 

建設業許可を取得する場合には建設業の経営経験がある人を取締役に入れておかなければなりません。経営業務の管理責任者といいます。建設業の経営経験の証明は「取締役として5年以上登記されていたか」です。

会社設立時には社長の経営経験によって経営業務の管理責任者の要件を満たして建設業許可を取得できたとしても、何かの事情で社長が取締役を退任した場合、別の人を経営業務の管理責任者としなければなりません。

その際、取締役の経験が5年以上ある人が身近にいなく取締役として会社に入ってもらえなければ建設業許可は取消になってしまいます。
社長がもしものことあった場合の備えとしても、取締役には事業承継してくれる人をいれておくべきです。

 

3.資本金500万円

建設業許可を取得する際の要件に500万円以上の財産的基礎があるかがあります。

一般的には金融機関から500万円以上の残高証明書を取得して証明することが多いですが、会社設立してすぐに建設業許可を取得する場合は資本金を500万円にできないかを検討してください。

資本金が500万円以上であれば、金融機関から残高証明書を取得せずに財産的基礎があることが認められますので、資金に余裕があるなら、資本金500万円以上にして会社設立を検討してください。

 

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