決算変更届は毎年提出です
決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません。
(建設業法第11条第2項)
決算変更届は、必ず毎年提出するということです。
期限内に提出していない場合には、個別に指導がされ、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行われることがあります。
(建設業法第28条)
このような基本的なミスを防ぐためにも、業務管理の専門家と連携しておくことで安心できますね。
報酬額(決算変更届)
法人 30,000円~(税別)
個人 25,000円~(税別)
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