次の7業種は「指定建設業」に定められています。
土木工事業
建築工事業
管 工 事 業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
電気工事業
造園工事業
指定建設業とは、
施工技術の高度化に資するとともに、特定建設業の社会的責任の大きさに鑑み、
また、建設業の近代化、優れた特定構造物の創造のために、特定建設業の中から
総合的な施工技術を要するものとして選定された業種であり、施工技術の確保と、
それに応える技術力の充実などを促すものとされています。
よって、指定建設業で特定建設業許可を申請するときには次の注意点があります。
土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
電気工事業、造園工事業の7業種について、特定建設業許可を受けるためには、
1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が専任技術者として
営業所に常勤していなければなりません。