営業所専任技術者等はテレワークしてもいいのでしょうか?

 

以前は営業所専任技術者は事業所に常駐するのが当たり前でした。

営業所に通勤できる範囲に住んでいることや、工事で営業所を離れる場合は常に営業所と連絡を取れる状態にしておくことが最低条件でした。

 

令和2年にコロナ禍でテレワークが普及し、その影響で建設業でもICT機器(情報通信技術機器)を使用した在宅勤務が可能になりました。

全ての在宅勤務が可能になったわけではありませんが、

・常に電話が繋がること

・契約書、設計図面などの書面が確認できること

・営業所が無人になる場合は発注者等がテレワーク中の営業所専任技術者の連絡先を把握できていること

・対面での打ち合わせを希望されたときは営業所で対応できる環境を整えておくこと

 

以上のような状況が必須となりテレワークが認められました。

住居については以前と変わらず、通勤可能圏内での居住とされています。

 

これからさらにICT技術が進むことで、認められる業務形態が広がっていくかもしれません。

(浜端)

 

 

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