建設業許可の29業種のうち「解体工事業」は平成28年に新設されました。
解体はそれまで「とび・土工工事業」の免許で施工可能でしたが、
今、解体工事を行う場合は解体工事業許可か解体工事登録のどちらかが必要になります。
500万円以上の解体工事を行う場合は許可を。
500万円未満の解体工事を行う場合では都道府県に登録手続きが必要です。(建築一式工事、土木一式工事の許可があれば解体登録は不要です。)
解体登録で必要になる「技術管理者」の要件は、
・実務経験8年
・学科卒業+実務経験2年~4年
※実務経験は一定の講習を受けることで、1年実務経験要件が短縮されます。
・有資格者(施工管理士など)
です。
500万円未満でも実務経験や資格が求められるのは、解体業がリサイクル法の範囲でもあるためです。
また、不法投棄問題が騒がれた時期もありました。
アスベスト問題も加わり、どうしても規制が厳しくならざるをえない背景がありました。
(浜端)
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