令和2年10月1日、改正建設業法がスタートしました。

今回の改正により、経営業務の管理責任者要件の見直しと建設業許可の譲渡・合併・分割・相続による承継の事前認可制度が始まります。また、令和2年10月1日の申請受付分(新規・業種追加・更新すべて)より、適切な社会保険への加入が許可要件となります。申請時に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入がない場合、申請受付もされませんので、ご注意ください。

 

1.経営業務の管理責任者要件の見直し

これまでは建設業の経営業務に関して一定の経験を有する者(個人)を常勤役員(※)のうちに1名、『経営業務の管理責任者』として配置する必要がありました。(※個人事業の場合は事業主本人か商業登記された支配人)

今後は、今まで「個人」に対して求めていた経営業務に関する経験を「組織」に対して求めるように見直されました。(経営管理責任体制)

ちなみに『経営業務に関する経験』とは、例えば個人事業主としての経験や法人の取締役としての経験を言います。(「補佐経験」等の例外規定あり。)

また、これまで『建設業に関する』経営経験のみしか認められていなかった経歴が、建設業以外の他業界(飲食業や運送業など)での経営経験でも認められる規定が新設されました。

但し、2年以上は建設業に関する経験が求められたり、一定の業務経歴を持った者を『経営を補佐する者』として常勤配置しなければならなかったり、と条件は厳しいです。

そして、これまでは『許可を取得しようとする業種以外の業種についての経営経験』は5年では足らず『6年』必要でしたが、この規定が『業種に関係なく、とにかく建設業に関する経営経験が5年以上あれば大丈夫』とこの部分はシンプルに改正されました。

 

2.許可承継の事前認可制度の開始

今までは、建設業者が合併、分割や事業譲渡をする場合、それぞれの効力発生日に建設業許可を改めて取り直す必要がありました。

改正によって、合併、分割や事業譲渡の場合は事前に申請をして認可を受ければ、効力発生日に建設業許可を承継できるようになりました。なお、相続の場合は事後に申請することになりますが、許可は相続発生日に遡って承継されます。

つまり、空白期間もなく、許可番号の変更もなくスムーズに許可を承継できるようになりました。

また、これまでは個人の許可は法人に承継できず、改めて法人として許可を新規申請する必要がありましたが、これが今回の改正により承継可能となりました。

 

3.社会保険への加入が許可要件に

今回の改正で文字通り許可要件となったため、未加入業者は許可を取得できないことになりました。

 

 

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