許可業種8つ目は消防施設工事です。
「火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事」とされています。
主な消防設備としては、
●消火設備
消火栓、スプリンクラー、動力消防ポンプ、排煙設備、消火のために水噴霧・泡・粉末・不燃性ガスなどを撒く設備
●火災警報設備
火災報知器、漏電火災警報器、非常警報設備(非常ベル、放送設備など)、
●避難設備
金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋
などがあります。
許可業種として間違いやすい部分としましては、ビルの外壁に固定された避難階段は「建築一式」か「鋼構造物」に分類されます。申請の際の疎明資料で持って行くと、消防設備工事として受理されません。
また、消防設備工事業は、消防法等で消防設備士等の免状がなければ一定の工事に直接従事されないとされていますので、その点も注意が必要です。免状が必要な工事で無免許ですと、実務経験に算入することができません。
肝心なときに作動しなかった、では大変ですので消防設備は定期的なメンテナンスも必要です。
消防署との協議もしてくれる業者さんが安心ですね。
ちなみに、消防署への届出は行政書士業務なのでそちらは弊社にお任せください(笑)
(浜端)
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