どんな工事が許可業種での「管工事」に該当するか?ですが、
水道管や油やガスなどを送配するための管を設置する工事はもちろんですが、冷暖房設備や冷凍冷蔵設備を設置する工事も管工事になります。
空調設備なども、「管」を通さないと設置できない物は管工事に分類されるイメージです。
(トンネル工事の給排気用機械器具は「機械設置工事」に該当します。)
厨房設備の工事や衛生設備も工事も管工事になります。
道路を掘って水道管の工事を行う場合は管工事ではなく土木一式工事が必要です。
敷地内の水道管であれば管工事の許可、道路に出るなら土木一式工事の許可になります。
敷地内にある浄化槽・合併処理槽も管工事です。
何の工事をしたいかによって、希望する工事と違う業種を申請してしまわないように気をつけたいですね。
(浜端)
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