決算変更届に潜むリスクについて

コラム

建設業者の皆様 今年度決算変更届の提出はお済みでしょうか?

業者様の多くは、法定期限である事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を済ませられます。
しかしながら、ごく少数とはいえ、複数事業年度にまたがって届出をされる業者様も散見されます。

皆様のなかで、ご承知の方もおられるかも知れませんが、大阪府ホームページ上に「決算変更届の提出について」と題し、次のような注意喚起が掲載されています。

決算変更届については、決算終了後4か月以内に許可行政庁(大阪府知事許可の場合は大阪府)に届け出なければなりません(建設業法第11条第2項)。
決算変更届は、必ず毎年提出してください。
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。

実際に法定期限を遅滞して、複数年度分をまとめて提出された業者様は、行政当局から個別に指導が行われています。
さらに、複数年度分をまとめて提出されると、行政処分がなされるリスクを示唆され、厳重注意がなされます。
                    
今まではそうしていたからといって、決算変更届をまとめて提出を続けていると、理由如何を問わず思わぬ形で「許可更新ができない」「業種追加ができない」といった不利益を被る可能性があり、さらには、建設業法に基づく罰則が課されるリスクもあります。

少し厳しめのお話をさせていただきましたが、このような建設業法で定められた決算変更届に潜むリスクをお知らせすることにより、皆様の事業が健全に持続的に成長されますことを願ってやみません。
                        
少しでも、ご心配、ご不安な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせいただければ幸いです。(前田)

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