建設業 お客様の声を励みに、これからも丁寧なサポートを!

建設業 お客様の声を励みに、これからも丁寧なサポートを

このたび、建設業許可申請をご依頼いただいたお客様より、大変嬉しいアンケートをいただきました。

「レスポンスが早かった」「許認可に強そうだった」「親切だった」といった点を評価していただき、対応満足度では最高評価の5つ星をいただきました。また、一言コメントでは「やってもらってよかったです。」との温かいお言葉も頂戴し、スタッフ一同、大きな励みとなっています。

建設業許可の取得は、必要書類が多く、初めての方には分かりにくい手続きも少なくありません。当事務所では、お客様に安心してお任せいただけるよう、分かりやすい説明と迅速・丁寧な対応を心がけています。

これからも一件一件のご依頼に真摯に向き合い、お客様に「お願いしてよかった」と思っていただけるサービスを提供してまいります。(乙野)

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    熊本地震 復興を支える力

    熊本地震 復興を支える力

    令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

    被災地の一日も早い復旧と、皆様が安心して過ごせる日常が戻ることを心よりお祈り申し上げます。
    復興の力に――許認可を持つ建設業だからこそできること災害が起きたとき、まちの復旧や復興を最前線で支えてくれるのは建設業の皆さんです。

    道路の段差を直し、がれきを取り除き、仮設住宅を建て、インフラを整える。こうした作業は、確かな技術と実績を持つ建設業者さんがいて初めて進みます。
    行政書士として建設業の許認可に関わるなかで、いつも感じていることがあります。

    それは、建設業許可が単なる「書類上の手続き」ではなく、「まちの安全と信頼を支える大事な証」だということです。適切な許可を持ち、誠実に経営されている企業だからこそ、緊急時にも安心して復旧作業を任せることができます。
    災害時には、自治体からの緊急の工事発注や、他の事業者さんとの連携がスピーディに行われます。その際、日頃から許認可や経営事項審査などの手続きをしっかり整えておくことが、いざという時にすぐ現場へ駆けつける力になります。
    私が担当する行政手続きは、復興の現場から見れば小さな裏方仕事かもしれません。それでも、建設業の皆さんがいつでも地域のために動ける環境を整えることで、復興への歩みを支えていきたいと思っています。(乙野)

     

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      建設業許可の更新とは?期限や必要書類、注意点を解説

      建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。許可の有効期間は5年間であり、引き続き建設業を営む場合は更新手続きが必要です。

      更新期限を過ぎてしまうと許可が失効し、新たに建設業許可を取得し直さなければならない可能性があります。今回は、建設業許可更新の流れや必要書類、注意点について解説します。

       

      建設業許可の更新時期

      建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です。

      更新申請は、許可満了日の30日前までに行う必要があります。

      ただし、更新時期は決算変更届や各種変更届が提出済みであることが前提となるため、期限が近づいてから準備を始めると間に合わない場合があります。

       

      更新前に確認しておきたいこと

      更新申請を行う前に、次の点を確認しましょう。

      • 毎年の決算変更届を提出しているか
      • 役員や営業所、専任技術者などの変更届を提出しているか
      • 社会保険加入など許可要件を満たしているか
      • 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件を継続して満たしているか

      これらに不備がある場合、更新手続きと併せて対応が必要になることがあります。

       

      更新手続きは早めの準備がおすすめ

      更新直前になって、

      • 決算変更届が未提出だった
      • 変更届を出し忘れていた
      • 必要書類の準備に時間がかかった

      というケースは少なくありません。

      更新期限が近づいてから慌てないよう、3~6か月前を目安に準備を始めることをおすすめします。

       

      まとめ

      建設業許可の更新は、会社が継続して建設業を営むために欠かせない手続きです。

      毎年の決算変更届や変更届を適切に提出しておくことで、更新手続きもスムーズに進められます。

      「更新時期が近い」「必要書類が分からない」「届出漏れがないか確認したい」という方は、早めに専門家へ相談し、余裕を持って手続きを進めましょう。

      舩木

       

       

       

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        業務委託契約書なしで受発注、大丈夫ですか?

        「昔からの付き合いだから」「一人親方だから」「忙しいから」「事務処理が苦手だから」と契約書なしで発注していませんか?

        そのリスクに気づいてますか??入金がないまま連絡がつかなくなったという話も身近で耳にします。

        契約書すらなければ、連絡が取れなくなったということ以前の、契約していたことを証明することもできません。

         

        それだけでなく、契約書のない請負にはたくさんのリスクが潜んでいますので、下記にいくつかご紹介します。

         

        ① 請負契約なのか雇用なのかが曖昧になる

        だから何?と思われるかもしれませんが、

        仮に、請負なのに実態は雇用と判断される可能性があり、そうなった場合、

        • 労災
        • 社会保険
        • 残業代

        などの問題に発展することがあります。

         

        ② 追加工事の費用でもめる

        口約束で「ここもついでにやっといて」と言った結果、

        後日、「追加工事だから別料金です」となるケース。

        契約書や注文書がないと、

        • どこまでが契約範囲か
        • いくらで請けたのか

        が証明できません。

         

        ③ 手抜き工事や瑕疵の責任追及が難しい

        工事完了後に不具合が発覚した場合、誰が施工したか、どこまで責任を負うか、補修費用は誰が負担するかが曖昧になります。

        特に元請が施主から補修請求を受けた場合に困ります。

         

        ④ 秘密情報や顧客情報の流出

        意外と多いです。

        例えば、施主情報、見積金額、図面、元請の取引先情報を協力会社が持ったまま独立するケース。

        契約書に秘密保持条項がなければ対応が難しくなります。

         

        ⑤ 事故が起きたときの責任分担が不明

        現場で

        • 第三者事故
        • 物損事故
        • 近隣クレーム

        が発生した場合、誰が負担するのかが曖昧になります。損害額が大きいと揉めやすいです。

         

        このほか、元請業者を飛び越えての契約など、信頼しているからと油断していると、後で後悔することも少なくありません。

        誰が何をどこまでする必要があるのか、何がルール違反なのか、お互いのためにも、手遅れになる前に必ず対策しましょう。

        顧問として日常的にサポートをすることも可能ですが、契約書類の作成などのショットでの依頼もお受けしています。

        面倒なことを一緒にやっていきましょう。(温水)

         

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          全国建設産業教育訓練協会の入職者アンケートで「やりがい」が1位になった件

          職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会が運営する富士教育訓練センター(静岡県富士宮市)で、建設業の就職希望者を対象に行われたアンケート調査で

          「仕事で最も重視している事」として、「やりがい」が42.7%で第1位という結果が出ました。

          2位「賃金」21.7%、3位「休日」15.5%、4位「安定性」10.7%. . .

          と続きます。

          このアンケート調査は、新卒・中途入職者を中心に、訓練中の意識や不安、期待を把握することを目的として実施されているそうです。

          結果から、建設業を選んだ(または選ぼうとしている)人々の間では「仕事の達成感」「社会貢献実感」「形に残るものづくり」といったやりがいを最大の魅力と考えている人が多くいるという事が分かりました。

          具体的な背景として、建設業は安全・安心な社会を実現するという公共性が高く、完成した道路・橋梁・建物・インフラが長く地域の人々の生活を支えていくという点が、「やりがい」という満足感を生むと考えられます。

          「自分の手で何か大きなものを創り上げる過程」「後世に残る仕事」という実感があり、職業訓練を通じて基礎技能や安全意識を身につける中で、このようなやりがいをさらに実感するケースが多いようです。

           

          一方で、不安要素として最も多く挙がったのは「労働環境(休日・残業時間など)」です。

          やりがいを1位に感じつつも、長時間労働や休みの少なさ、現場の厳しさへの懸念は依然としてあります。

          この点は、定着率向上のために働き方改革など雇用環境の改善が不可欠であるといえます。

          賃金・待遇への期待も高く、やりがいだけではカバーしきれない現実的な課題も見えます。

          その点で、従来の「3K(きつい・汚い・危険)」というイメージが根強く残る中、多くの新入社員がやりがい重視で入ってくるというアンケート結果は少し驚きです。

          これは入職後の定着率に大きく影響してきます。

           

          行政書士の視点からも、建設業許可や技能者資格(CCUSなど)の取得支援、働き方改革関連法令対応が、こうした「やりがい」を支える基盤になるのではないかと思います。

          達成感を損なわないよう、DX推進(BIM・ロボット導入)や週休2日制・健康経営の拡充が進めば、さらなる人材流入が期待できます。

          このアンケートは「建設業は厳しいが、やりがいが大きい」という就職希望者の本音を映しており、建設業の魅力発信の好材料になると見られています。

          訓練施設の役割と企業側の労働環境改善が両輪となって、建設業界の若手・多様な人材の確保につながることが期待されます。

          (浜端)

           

           

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            経営業務の管理責任者の要件

            建設業許可を取得する上で特に重要な要件の1つである経営業務の管理責任者(以下経管)

            経管の要件は5年間建設業の経営に携わっていた事です。

            経営に携わるとは建設業者の役員又は、それに準ずる地位であったことです。

            役員に準ずる地位で要件を満たすには建設業の経営に携わっていた期間が6年間になります。

            5年間、役員であったことを証明するには会社の謄本や確定申告の役員報酬の内訳書で証明することができます。

            6年間、役員に準ずる地位であったことを証明するには法人の組織図と法人の印鑑証明そして年金記録回答証などが必要です。

            上記以外にも建設業の許可では要件によって求められる書類が変わります。

            人によって経歴は様々で必要な書類も変わってきます。当社に任せていただければ許可取得までの最短距離をご案内致します。

            (舩木)
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              建設業許可、行政書士に依頼するメリットは?

              建設業者さんにとって、建設業許可は事業拡大の鍵です。500万円以上の工事受注が可能になり、信用もアップします。

              しかし、その申請手続きは想像以上にハードルが高いのが現実です。

              自分で挑戦するか、行政書士に依頼するかは大きな分かれ道です。

              そこで、行政書士に頼むメリットをまとめます。

              1. 時間と労力を大幅に節約 して本業に専念できる!

              建設業許可の申請書類は、数十ページに及び、登記簿謄本、決算書、工事経歴書、専任技術者の証明書類など、集めるだけでも一苦労です。本業の合間で自分でやるとなると、数週間〜数ヶ月かかるケースも珍しくありません。役所への相談や補正対応で、現場を離れる時間も増えてしまいます。

              一方、行政書士に依頼すれば、書類作成・収集・提出を代行。申請までの時間を大幅に短縮できて、職人や経営者として本業に集中できます。

              2. 専門知識で「許可取得可能性」を事前判断 !

              許可要件(経営・技術・財産的基礎・欠格事由など)は複雑で、微妙なケースが多いです。自分で調べても「これで通るか?」がわかりにくいことがあります。行政書士は色々なケースの申請実績を持つため、ヒアリングだけで許可の見込みを判断してくれます。事前に「無理」と分かれば、無駄な時間を消費せずにすみます。

              3. 不備・補正のリスクを激減!

              申請書類の記載ルールは細かく、数字の整合性までチェックされます。不備があれば再提出の繰り返しに。審査が長引くだけでなく、ストレスも半端ありません。
              行政書士は役所の審査ポイントを熟知していますので、不備を最小限に抑え、スムーズな許可取得を実現します。

              4. 取得後のサポートが心強い!

              許可を取って終わりではありません。毎年「決算変更届」、5年ごとの更新、変更届など、継続的な手続きが必要です。行政書士に依頼することで更新忘れによる失効リスクを防げます。せっかく取得した許可。長く維持していきましょう。

              5. 意外と合理的!

              行政書士報酬(新規で10〜20万円程度が目安)はかかりますが、機会損失を考えれば合理的な投資です。

              現場で稼ぐ時間を失うコストや、許可遅れによる受注機会損失を避けられます。「自分でやって数ヶ月無駄にした」という声も少なくありません。

              *****************************************

              建設業許可は、自分でできる手続きですが、効率的に・確実に取るなら行政書士の活用が圧倒的におすすめです。

               

              (浜端)

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                解体のアスベスト事前調査

                2026年1月1日以降着工の工事から、工作物(ボイラー、配管設備、反応槽、煙突、発電設備など)の解体・改修工事においても、

                「工作物石綿事前調査者」による事前調査が完全に義務化されました。

                これまで建築物中心だった規制が工作物へ拡大された形です。

                無資格調査は明確な法令違反となります。罰則リスクを避け、新たなビジネスチャンスに変えるための実務対応をまとめます。

                1. 規制の要点

                対象:工作物の解体・改修工事全般(規模問わず)。特に特定工作物(工場設備・インフラ関連)は厳格。
                調査者要件:工作物石綿事前調査者(有資格者)による実施が必須。
                報告義務:一定規模で、労働基準監督署への電子報告が必要。
                罰則:調査未実施・無資格調査・虚偽報告などで、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金など。直接罰適用で工事停止リスク大。

                2. 具体的な対応策

                ① 資格取得の推進、 自社社員(特に現場責任者・営業担当)に工作物石綿事前調査者講習を受講させる。

                ② 営業・契約面の対応 見積もり段階で「アスベスト事前調査費用」を明示し、調査から除去までワンストップ提案。
                資格保有・コンプライアンス体制をアピール。

                3. 対応のメリットとビジネスチャンスリスク回避:罰則・工事停止を防ぐ。
                収益拡大:調査業務自体を新メニュー化。工作物解体需要(工場・プラント更新、空き家関連設備撤去)を取り込みやすい。
                信頼向上:資格保有・適正対応で元請からの指名増加、差別化。

                解体工事は2028年に空家解体がピークをむかえると言われています。

                一方で2024年度に解体工事業者の倒産が過去最高を記録しています。

                コンプライアンスを遵守して、元請会社や施工主からの信頼を得てさらに収益を確保していきたところです。

                (浜端)

                 

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                  ナフサショックと建材危機~2026年4月~

                  2026年4月現在、建設現場に「ナフサショック」が襲っています。

                  中東情勢の緊迫化によるナフサ(粗製ガソリン)不足で、某大手企業等が4月13日から住宅向けユニットバスの新規受注を停止、4月9日からアスファルトルーフィング類の受注を一時停止するなど、異例の対応が相次いでいます。

                  塗料最大80%値上げ、断熱材40%値上げ、防水材大幅改定……石油化学由来の資材が一気に逼迫しています。

                  中小の協力企業にとって、この危機は特に深刻です。

                  大手企業は太い仕入れルートと在庫でしのげますが、下請けの多くは「言われた単価で現場を回す」立場。見積もり提出後に資材価格が急騰したり、納期が未定になったりするケースが急増しています。

                  ある防水工事業者の社長はこう言います。

                  「元請けから受注した途端、防水シートが受注停止。代替品を探したら2割高くなり、工期が遅れた。追加費用を請求しても『契約通り』と突き返された」。

                   

                  改正建設業法(2025年12月完全施行)で「著しく低い労務費の禁止」や「原価割れ契約の禁止」が明確化された今も、資材費変動までは十分に織り込めていない契約が現場に残っています。

                  結果、二重のしわ寄せが発生。資材高で原価が上がる一方、元請けからは価格転嫁を求められつつ実際の交渉では押し返され、下請けの中小企業が労務費を削って回す——という従来のパターンが通用しなくなっています。

                   

                  資金繰りが逼迫し、休廃業・解散も過去最多ペースです。危機感は強いですが、中小企業ならではの柔軟性を活かした対応を進めたいところです。

                  1. 契約に「資材変動条項」を入れる
                  見積もり・契約書に「資材価格が一定%を超えた場合、協議の上代金を調整する」条項を明記。改正建設業法を武器に、事前協議を習慣化しましょう。

                  2. サプライヤー分散と早期確保
                  1社依存を避け、複数問屋と関係構築。受注停止のニュースが出たら即代替確認と小ロット在庫積み増し。デジタルツールで価格監視を。

                  3. 「選ばれる下請け」へシフト
                  資材リスクを共有できるパートナーとして信頼を築く。現場データを共有し、工期遅延リスクを事前警告する姿勢が、単価アップや優先発注につながります。

                   

                  このショックは、古い商習慣が通用しなくなる転機です。

                  契約をアップデートし、柔軟な調達網を築けば、危機をチャンスに変えられます。

                  まずは直近の契約内容を見直してください。行政書士として、建設業許可関連の契約チェックも承っています。

                  一緒に持続可能な現場づくりを進めましょう。

                  (浜端)

                   

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                    許可業種編⑫~鉄筋工事~

                    鉄筋工事とは、「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事」とされています。

                     

                    工事内容の例示として「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」があがっています。

                    「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立てを行います。

                    「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事です。

                     

                    鉄筋はコンクリートの建物の骨組みになる部分です。

                    建物土台となりの強度や寿命を左右するので、とても重要な施工になります。

                    また、建物の最上階まで通る柱の足元にもなり、基礎工事として大切です。

                    鉄筋継手工事は大きく分けて4種、

                    重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手があります。

                    工法は様々ですがどれも専門的な技術が必要です。

                     

                    (浜端)

                     

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                      許可業種編⑪~板金工事~

                      板金工事といえば自動車をイメージする人も多いようですが、建設業許可業種の一つに

                      「板金工事」があります。

                      国交省の例示では

                      ・板金加工取付け工事

                      ・建築板金工事

                      の2つだけ記載があります。

                       

                      工事の内容としては、金属薄板等を加工して工作物に取付たり、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。

                      上の2つは「例示」ですが、工事名に「板金」と入っていなければ、審査する側もイメージしにくいらしく仕様書など追加資料を出してやっと板金工事と認めてもらえることもあります。

                       

                      ちなみに屋根を金属薄版で加工したりする工事は、建設許可の取得のうえでは「屋根工事」にあたりますので実務経験で申請する場合はここも注意です。

                       

                      建築物の内外装に板金を張り付ける工事になりますが、具体的には

                      外壁にカラー鉄板を張付ける工事や、厨房の天井へステンレス板を張付ける工事等があります。

                       

                      板金自体を自分のところで加工して作業するわけですが、この扱いに職人さんの技術の差がモロに出ます。

                      また、美観の点でも、建築板金は飾りの要素も含んでいるのでセンスも大切です。

                       

                      もうひとつちなみに、毎年8月3日は建築板金の日です。

                      建設板金工事に使う板金ハサミの「ハサミ」の語呂合わせで8月3日となっております。

                       

                      (浜端)

                       

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                        2025年建設業倒産件数発表 帝国データバンク

                        帝国データバンクから2025年の建設業倒産件数が発表されました。

                         

                        2025年の1年間で建設業の倒産は2,021件。

                        負債1,000万円以上で法的整理によるものが集計対象です。

                        過去10年で最多となっています。

                        ・人件費の急騰

                        ・建材価格の上昇

                        ・人手不足(高齢化)による多重委託

                        などが原因とみられています。

                         

                        考えられる対策の方向性として

                        ・人件費や建材価格の上昇に見合った適切な価格を提示する

                        DX、ITの活用で人材不足に対応する

                        ・資金繰りの管理として、キャッシュフロー(手元資金)の正確な把握を行う

                        ・若手採用の強化

                        などが挙げられます。

                         

                        対策の一つに

                        「公共工事の入札」に本腰をいれていくという方法もあります。

                        公共工事は通常で40%の前受金がありますし、信用力が上がり、若手採用にも有利です。

                         

                        公共工事の入札の事前準備として経営事項審査があります。

                        この申請書類は行政書士が代理で作成・提出できるのですが、これが建設業に詳しい行政書士とそうでない行政書士とで、仕上がりにかなりの差が出るようです。

                        SUNは建設業の専門家が在籍しておりますので、安心してご依頼ください。

                         

                        (浜端)

                         

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                          許可業種編⑩~左官工事~

                          許可業種の左官工事業についてです。

                          手引きには「工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事」とあります。

                          具体的には左官工事(ラス張り工事、乾式工事含む)の他に

                          モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

                          が「左官工事業」に分類されます。

                           

                          申請の際の注意点としては、「吹付け工事」です。

                          吹付け工事は「とび・土工・コンクリート工事」にもありますが、工事内容が一部違うので、

                          10年実務経験で許可を取得する場合は、工事の仕様書などで左官工事の吹付けであることが分かる資料を求められる場合があります。

                           

                          ちなみに防水モルタルの防水工事は「左官工事業」と「防水工事業」のどちらも取得可能です。

                           

                          (浜端)

                           

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                            許可業種編⑨~石工事~

                            『石工事』許可を単体で待たれている建築業者さんはあまり多くないかもしれません。

                            工事内容としては、

                             

                            ・石材の加工・積方により工作物を築造する工事

                            ・工作物に石材を取付ける工事

                             

                            とされています。

                             

                            石材にはコンクリート等で石に似せて作ったもの(偽石)も含まれます。

                            具体的には

                            石積み(張り)工事

                            コンクリートブロック積み(張り)工事

                            が石工事に分類されます。

                             

                            別業種で『とび・土工・コンクリート工事』があるので、コンクリート工事はすべて『とび・土工・コンクリート工事』かな?と思われることも多いのですが、建物の内外装でコンクリートブロックを積んだり貼り付ける場合は『石工事』になります。

                            庭に観賞用の石を配置する場合は『造園工事』になります。

                            コンクリートブロックで建築物を建設する工事は『タイル・れんが・ブロツク工事』にあたるので、実務経験で許可を取る際は、この辺の分類は特に注意が必要です。

                             

                            歴史ある建造物では大理石が使われているのをよく見かけますが、このような石の加工には専門的な技術が必要です。

                            石は世界中、様々種類のものがあるらしく、それらの石材の扱いには経験と知識が不可欠です。

                            (浜端)

                             

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                              許可業種編⑧~消防施設工事~

                              許可業種8つ目は消防施設工事です。

                              火災警報設備消火設備避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事」とされています。

                               

                              主な消防設備としては、

                              消火設備

                              消火栓、スプリンクラー、動力消防ポンプ、排煙設備、消火のために水噴霧・泡・粉末・不燃性ガスなどを撒く設備

                              火災警報設備

                              火災報知器、漏電火災警報器、非常警報設備(非常ベル、放送設備など)、

                              避難設備

                              金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋

                               

                              などがあります。

                               

                              許可業種として間違いやすい部分としましては、ビルの外壁に固定された避難階段は「建築一式」か「鋼構造物」に分類されます。申請の際の疎明資料で持って行くと、消防設備工事として受理されません。

                              また、消防設備工事業は、消防法等で消防設備士等の免状がなければ一定の工事に直接従事されないとされていますので、その点も注意が必要です。免状が必要な工事で無免許ですと、実務経験に算入することができません。

                               

                              肝心なときに作動しなかった、では大変ですので消防設備は定期的なメンテナンスも必要です。

                              消防署との協議もしてくれる業者さんが安心ですね。

                               

                              ちなみに、消防署への届出は行政書士業務なのでそちらは弊社にお任せください(笑)

                              (浜端)

                               

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                                許可業種編⑦~機械器具設置工事~

                                機械器具設置工事は「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」です。

                                 

                                許可取得の際に例として挙げられているだけでも、

                                ・プラント設備工事

                                ・運搬機器設置工事

                                ・内燃力発電設備工事

                                ・集塵機器設置工事

                                ・給排気機器設置工事

                                ・揚排水機器設置工事

                                ・ダム用仮設備工事

                                ・遊技施設設置工事

                                ・舞台装置設置工事

                                ・サイロ設備工事

                                ・立体駐車設備工事

                                こんなにあります。

                                機械器具の種類によっては、消防設備工事や電気工事など他の工事と重複する場合がありますが、それらのどこにも該当しない工事総合的な設置の場合に限り機械器具設置工事になります。

                                 

                                プラント設備工事は石油、ガス、化学製品、食品など様々な巨大な生産・処理設備を作る工事です。

                                運搬機器設置工事はエレベーターの設置が多いと思います。

                                 

                                この業種は、機械の価格も入れると500万円以上の工事になりやすいのですが、気になるのが「舞台装置設置工事」です。これは工事の名前から「舞台セットを組むために許可がいるのかな?」と思われる方もいるようなのですが、舞台の天井の吊物の機械やせり上がり舞台、まわる舞台、など劇場の構造に関わる工事になります。

                                 

                                設置工事においては定期的な機器の点検や更新が必要になる場合もあります。

                                日々利用する人々の安全性を確保するためには微細で短期間での点検が不可欠です。

                                (浜端)

                                 

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                                  許可業種編⑥~熱絶縁工事~

                                  熱絶縁工事とは「工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事」のことですが、

                                  ①冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

                                  ②ウレタン吹付け断熱工事

                                  大きくはこの2つになります。

                                  ちなみに屋根の断熱工事は屋根工事になります。これは断熱処理を施した材料を使って屋根をふく工事になるので、「屋根ふき工事」に該当します。

                                   

                                  ①設備に断熱材を施工して熱の移動を抑えるための工事です。保冷、保温、断熱のための工事ですが、建設業許可のひとつということで、やはり専門的な知識・技術・経験が必要です。

                                   

                                  ②ウレタン吹付け工事は、専用の吹付け発泡機で建築物断熱用の吹付けウレタン原液を噴射していく工事です。

                                  壁や床や屋根裏に隙間のなく吹き付けていくことで、断熱層を作ります。これは技術者の技量によりかなり仕上がりが違ってきてしまうと言われています。

                                  住宅では室内の温度を一定に保ったり、カビや結露の予防になったり、防音効果もあるので、重要な施工です。

                                   

                                  昔の家はまだ断熱材も限られていて、冬は寒く夏は暑いものでしたが、今はこのような技術を持つ職人さんのおかげで快適な暮らしが守られています。

                                  (浜端)

                                   

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                                  建設業許可新規申請、更新許可申請、決算変更届、経審、その他手続きに関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

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