業種追加

業種追加とは、現在取得している建設業の許可業種に新たな業種を加えることをいいます。

手続きとしては、新たに取得しようとする業種の取得要件を事業者が満たしていることを示すことが必要になります。

たとえば、現在、建築一式工事の許可をもっている事業者が新たに大工工事の許可をとろうとする場合には、次のことを立証しなければなりません。

その事業者が、経営業務管理責任者、営業所技術者が大工工事についての許可要件を満たしていること

この点で、建設業の許可を新規に取得するのと変わりがありません。

また、業種の追加手続きには次の制限が設けられているので注意してください。

「一般建設業許可に特定建設業の業種追加は不可」

「特定建設業許可に一般建設業の業種追加は不可」

一般建設業と特定建設業は種類が異なるため、このような制限が設けられているのです。

業種追加の要件

建設業の業種追加を行う際には、追加しようとする業種の取得要件(経営業務管理責任者、営業所技術者など)を満たしている必要があります。

決算変更届の要件

業種追加の申請を行う場合には、事前に申請を行う直前の期までの決算変更届を提出していなければなりません。

財政的基礎の要件

建設業の許可を申請する場合には、建設業法で定められた財産的基礎を有することが必要です。

同様に、業種追加申請の場合にも、申請する事業者が財産的基礎を有しているかが問われます。ただし、一般建設業の許可を取得している事業者の場合には、一度でも更新手続きを経ていれば、財産的基礎の証明は不要です。

しかし、許可を取得して、まだ、更新手続きをしていなく、かつ自己資本が500万円未満の事業者は預金残高証明書といった証明書類を提出しなければなりません。

これに対して、特定建設業の許可を持つ事業者は、更新の有無に関わらず、財産的基礎を満たしていることの証明をする必要があります。

許可の一本化について

業種追加を行うと、追加した業種の有効期間については、現在取得している許可とは別になります。

このずれについては、許可の一本化という制度を利用して統一することができます。

許可の一本化をすることのメリットとして、更新手続きを一度で済ませることができるうえに、他に追加した業種があっても、手続きに必要な申請手数料は5万円で済む、ということがあげられます。

ただし、一本化をすることできる時期は自治体によって、許可の有効期限の何日前まで、といったことが決められています。そのため、許可の一本化をしようとする場合には、事前にその時期の確認をすることが必要です。

業種追加の料金(目安)

【業種追加】

業務 報酬額(税込) 申請手数料 合計(税込み)
業種追加

(一般・国家資格所持)

99,000円~ 50,000円 149,000円~

※報酬額は税込表記です。
※見積書を提示させていただきます。
見積額から追加費用が掛かることはありませんのでご安心ください。
※見積額には各種証明書取得代行費用などを含みます。

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