10月13日まであと10日。 終盤が近づくにつれ、大盛況を博している「EXPO2025 大阪・関西万博」もいよいよフィナーレを迎えます。

皆様もご承知かと存じますが、海外パビリオンの建設工事にあたり、施工業者が建設業の許可を得ないまま工事を請け負い施工したとして、当局から行政処分を受けました。
新聞紙上では、業者の言い分として、「担当者に建設業の許可申請を指示したが、行政に許可申請を行っていなかった」と報じられています。

許可申請のプロである行政書士に依頼をしておけば、このようなことが起きなかったと誠に残念に思います。

土木、建築、内装、電気、塗装など、一定金額を超える工事を請け負うには、29の工事の種類ごとに建設業の許可を受けることが必須となります。
これは、手抜き工事や粗雑な工事、施工業者の倒産などによる発注者の不利益を防ぐことが目的。
その結果、発注者側にとって安心して工事を任せられる業者を選べることができるようになり、工事を請負う業者側にとっても、受注件数の増加や信頼できる施主を選択できるようになるなど双方にとってメリットがあります。

建設業の許可取得にあたって、わからないこと、ご不明な点ございましたら、ご遠慮なくご相談いただけますと幸いです。 (前田)

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