人手不足で外国人を雇いたい場合のポイントは大きく2つです。
①外国人の在留資格
②会社側の受入れ体制
①外国人の在留資格は「永住」「定住」「特定技能」「技能実習」などです。
永住や定住の資格は何の仕事でもできますが、在留資格の取得のハードルが高く、実際に工事現場に多いのは特定技能や技能実習になります。
外国からの呼び寄せか、他社からの転職という形で就業を開始することになります。
転職でも入国管理局に変更届が必要で、これは就労開始前に行う必要があります。
②会社側の受入れ体制としては、特定技能者を雇いたい場合はまず、建設業許可を持っていること。雇い入れたいタイミングで許可取得を検討される事業者様も多いです。
そして、国交省に建設特定技能受入計画の認定申請が必要です。
就職後も、受入れ報告やキャリアアップカードの発行が必須になっていますので、書類作成での負担も大きいかもしれません。
この就労準備での書類作成や提出は会社内で行う以外は、
本来は行政書士か弁護士でなければできません。(時々、外国人の支援機関や組合が作成している事があるようですが、違法の可能性があります。)
人材を増やしたいとお考えの場合は是非ご相談ください。
(ハマバタ)
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