建設業許可は、取って終わりではありません。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、会社の情報が変わったときの変更届と、許可を維持するための手続きが続きます。中でも多いのが、「決算変更届を出していなかったため、更新の時期になって慌てる」というケースです。この記事では、許可を取った後に必要な手続きと、その期限を整理します。
毎年必要:決算変更届
建設業者は、毎事業年度が終わってから4か月以内に、その年の工事の実績や財務の状況を記載した決算変更届(事業年度終了届)を提出しなければなりません。3月決算の会社なら、7月末が期限です。
決算変更届を出していないと、5年後の更新申請や業種の追加申請を受け付けてもらえません。更新の直前に5年分をまとめて作るのは大きな負担で、当時の資料がそろわないこともあります。また、提出された決算変更届は閲覧の対象になるため、元請や取引先が内容を確認することもあります。毎年、決算が終わったら忘れずに提出しましょう。
5年ごと:許可の更新
建設業許可の有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請をする必要があります(受付を始める時期は自治体ごとに異なります)。満了日を1日でも過ぎると許可は失効し、もう一度新規で申請することになります。新規申請の間は500万円以上の工事を請け負えず、許可番号も変わってしまいます。
変わったら届け出る:変更届
| 変更の内容 | 届出の期限 |
|---|---|
| 商号、営業所の所在地、資本金、役員など | 変更から30日以内 |
| 経営業務の管理責任者、営業所技術者 | 変更から2週間以内 |
| 決算の内容(決算変更届) | 事業年度終了後4か月以内 |
特に注意したいのが、経営業務の管理責任者や営業所技術者が退職した場合です。後任がいないと許可の要件を満たさなくなり、許可を維持できなくなるおそれがあります。人の入れ替わりがあるときは、退職の前に後任の要件を確認しておくことが大切です。
経営事項審査(経審)を受ける会社は
公共工事の入札に参加するには、決算変更届を出した後に経営事項審査を受け、その結果の有効期間が切れないよう毎年受け続ける必要があります。決算変更届が遅れると、経審のスケジュールも遅れ、入札に参加できない期間が生じることがあります。
まとめ
建設業許可を維持するために、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、変更があったときの届出を忘れずに行いましょう。期限を管理する仕組みを一度作っておけば、更新のたびに慌てることはなくなります。
毎年の決算変更届や5年ごとの更新日も、LINEで事前にお知らせします。
期限の管理、LINEにおまかせください
行政書士法人SUNのLINE公式アカウントでは、許可の更新日や毎年の届出期限が近づいたら、事前にお知らせしています(無料・ご依頼の有無は問いません)。
- LINE公式アカウントを友だち追加(https://lin.ee/OUZ2QBk)
- トークで「会社名・許可の種類・次回の期限」を送信
期限が近づいたら、担当者からLINEでご連絡します。
シリーズのほかの記事 第1回「『500万円の壁』建設業許可が必要になるのはどんなとき?」/第2回「経営業務の管理責任者・営業所技術者の要件で止まる人が多い理由」
