令和8年4月から施行されるトラック適正化二法について、荷物を有償で運送する自動車は緑ナンバーを取得していなければ依頼者側にも100万円以下の罰金を科すこととされました。

そこで建設現場に出入りするトラックは緑ナンバーを取得する必要があるのか?という点ですが、国交省が建設業団体に送付した事務連絡で「建設関連会社のなりわいと密接不可分なケースで許可が不要」とされました。

緑ナンバーの取得には5台以上の車両が必要になるなど、小規模事者にはハードルが高い部分もあったため、事務連絡ではっきりと許可が不要とされた事で現場で起こりえる混乱に備えた形です。

許可が不要とされるには、
・建設会社と運転者が労働契約を締結していること
・運転者に労働条件通知書を交付していること
など、建設業者や土砂販売業者と運転者の雇用関係の有無が示せる事が要件となってきます。
制度趣旨を踏まえた適正な運用が求められます。

コンプライアンスを重視する業者様のなかには、このタイミングで緑ナンバーの取得を検討されている事業者様もいらっしゃると思います。運送業の許認可もぜひご相談ください。