平成30年4月1日より電気工事業の登録に関する申請手引が改訂されています。

登録事項変更届の「行う電気工事の種類の変更」及びみなし登録電気工事業者の「建設業許可の更新等」の場合、

主任電気工事士等の免状の写し(第一種電気工事士の場合、講習受講記録を含む)が必要となります。