建設業許可を更新するためには、いくつかの条件をクリアしていなければいけません。基本的には新規申請と同じ条件ですが、更新時に特有の注意点があります。

必要となる事業年度分の決算変更届を提出していること

建設業許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務があります。この決算変更届の提出が1年でも欠けると更新申請を受け付けてもらえません。

また、決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

例えば、事業年度が4月1日から3月31日の会社が、平成24年5月1日に許可を受けた場合、
5年後の平成29年4月30日までに更新申請が必要ですが、その間の5年度分の決算変更届を提出していなければなりません。

重要事項に変更があった場合、変更届を提出していること

建設業許可を取得した業者は、重要事項に変更があった場合、その変更届を提出しなければいけません。

重要事項とは、以下の事項です。

変更後30日以内に提出が必要

商号
営業所に関する情報
資本金の額
役員に関する情報
支配人に関する情報

変更後2週間以内に提出が必要

経営業務の管理責任者に関する情報
専任技術者に関する情報
令3条の使用人に関する情報

決算届や変更届が未提出の場合には、まずこれらの提出を先にします。
決算届、変更届ともに提出期限が定められていますが、それを過ぎたとしても提出することはできます。
(地域によっては始末書などの追加書類を求められる場合があります。)

経管、専技が常勤で勤務しているか

経営業務の管理責任者・専任技術者は、建設業許可の重要要件です。
更新の審査でも、管理責任者・専任技術者が常勤として勤務しているかがチェックされます。

具体的には、社会保険証のコピーを提出することで常勤であることを証明します。

もし社会保険に未加入の場合は、住民税の特別徴収税額通知書や、確定申告書、源泉徴収の領収書など、公的な書類により給料を支給している実態を証明することで、常勤であるとみなされます。

社会保険に加入しているか

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)の加入状況がチェックされます。

平成29年度までに建設業許可業者の全てが社会保険に加入するよう強化されています。そのため、近いうちに社会保険の加入が許可更新の条件となる可能性は大いにあります。

また、社会保険加入は更新の条件にはなっていませんが、社会保険未加入の場合には、許可行政庁から加入を指導されます。

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