一人親方を対象とした、労災保険の特別加入制度があります。

 

本来、労災保険は事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうことを目的とした制度です。そのため、ご自身が事業主にあたる「一人親方」は保険加入の対象に含まれません。

 

しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。

その制度を『一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)』といいます。

 

なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入する必要があります。